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介護保険でできる住宅改修

介護保険制度の被保険者は2つに区分されます。

身体状態の変化により介護が必要になっても、自立した生活が送れるよう介護を社会全体で支えるための制度です。
運営は区市町村が行い、40歳以上の国民が被保険者となり納める介護保険料と、税金で運営さています。
介護保険制度の被保険者は年齢で2つに分けられ、サービスを利用できるための条件や保険料の納め方などが異なります。

第1号被保険者

加入者 65歳以上の人
保険料の納め方 原則、年金天引
サービス利用の条件 ・病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症・身体麻痺などにより介護が必要とする状態(要介護状態)
・日常生活に支援が必要と認められた場合(要支援状態)

第2号被保険者

加入者 40歳から64歳の人
保険料の納め方 ・被保険者が加入している医療保険とあわせて納入
・加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入
サービス利用の条件 末期がん、関節リユウマチ、認知症、脳血管疾患などの加齢が原因とされる16種類の「特定疾病※」により介護が必要になった場合

※1.筋萎縮性側索硬化症、2.後縦靭帯骨化症、3.骨折を伴う骨粗鬆症、4.多系統萎縮症、5.初老期における認知症、6.脊髄小脳変性症、7.脊柱管狭窄症、8.早老症、9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、10.脳血管疾患、11.パーキンソン病関連疾患、12.閉塞性動脈硬化症、13.関節リウマチ、14.慢性閉塞性肺疾患、15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、16.がん末期

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