介護保険制度は、平成12年4月にスタートして以来、この6年間で在宅サービスを中心に利用が急速に拡大するなど、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、着実に定着してきました。今後、高齢化が進み、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。
そこで高齢者ができる限り地域で自立した日常生活を送ることが出来るよう、また、介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、制度全般について見直しが行なわれ、平成18年4月から新しい制度に変わりました。
認定申請の結果、新たに要支援1、要支援2と認定された方に提供される介護予防サービスと、認定結果が非該当(自立)となった方や、生活機能の低下している方に提供される地域支援事業の介護予防サービスがあります。
介護予防サービスのケアプラン作成や、高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターが各市町村に設置されました。ここでは保健師・看護士・社会福祉士・主任ケアマネージャーなどの専門職が配置され、高齢者への総合的支援を行ないます。
新たなサービスとして、地域密着型サービスが創設されます。夜間にホームヘルパーが定期的に家庭を巡回するなど、住み慣れた地域で介護サービスを受けながら生活が維持できるよう支援します。
| ■状態の区分 介護予防を重視した区分に変わりました。 | |
要介護5 |
介護サービスを 利用できる方 |
要介護4 |
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要介護3 |
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要介護2 |
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要介護1 |
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要支援2 |
介護予防サービスを 利用できる方 |
要支援1 |
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非該当 |
介護予防事業などを利用できる方 |