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新しいサービス体系は次のようになります。
介護保険の利用てつづきは・・・
申請
お住まいの市町村の保健福祉センター介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行なってください。
認定調査
市町村もしくは、市町村から委託を受けた調査員が心身の状況などについて調査を行ないます。
主治医意見書
市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
介護認定審査会
調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。
要介護・要支援認定
審査判定結果に基づいて市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。
ケアプランの作成
どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。原則として費用の1割は利用者の負担となります。
更新
認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。但し、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。
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